2013年06月13日
新神戸にて
前回まで期間計算の話が続いていましたが、閑話休題。
先週の金曜日に、行政書士会が主催する申請取次研修に参加して来ました。
会場は、新神戸のANAクラウンプラザホテルです。
↓10Fより撮影 三宮方面
西側方面
申請取次とは、外国人が入国管理局に対する申請について、行政書士及び弁護士が外国人の代わりに申請を行うという制度のことです。
申請取次業務をするには、所定の研修を受け、なおかつ効果測定テストにパスしなければなりません。
今のところ、申請取次業務に力を入れていくつもりはありませんが、近場で受講できるチャンスがあまりないので、今回参加することにしました。
外国人や日本人の出入国・滞在などは、入管法で規定されています。行政書士試験では入管法が出題されないので、全く何の知識も持ちあわせていません。受講案内には、参考図書と練習問題が指定されており、きちんと予習をするように案内されています。
正直、「面倒くさ・・・」と思いながらも、効果測定に落ちるのがイヤなので、問題に取り組むことにしました。3日ほどの詰め込みですが、だいたい入管業務の概要はつかめた感じ。
さて当日です。
わりと広い会場でしたが、ほぼ満席状態。参加者は北海道から沖縄までいらっしゃったそうです。タイムスケジュールは10:30~17:00で、1日で終ります。
最初に、現役の入国審査官の方から入管制度の概要や現状についてのお話がありました。
それによると、日本に入国する外国人の方は年々増えており、それに対して入管職員の増員が追いついていないのだとか。現在日本に滞在している外国人の方を国籍別でみると、中国と韓国だけでほぼ過半数を占めています。
次に、行政書士の先生から、業務を行う上での注意点を実話を交えながらお話していただきました。その中で特に強調されていたのが、悪徳ブローカーに注意すること。
依頼者と直接面会させずに、仕事だけ依頼してくるブローカーがいるけれども、虚偽申請の片棒を担がされるリスクを常に意識するように言われました。過去には、虚偽申請を行ったために逮捕された行政書士もいます。気をつけないと・・・。
講義が全て修了し、残るは効果測定のみです。
いざ問題を見ると、予習問題とほぼ同じような問題が多く、余裕を持って解答することができました。自己採点では10点満点中9点。ほぼ大丈夫かな?
次回から、また期間計算の話の続きを書く予定です。
2013年06月03日
休日のアレコレ
前回の続きです。
法律上の期間の末日が祝日、休日のときは、期間の最終日が翌日にずれるとお話しました。
ここでいう休日について、少し補足しておきます。
民法142条では、期間の末日が日曜日、祝日、その他の休日に当たるとき、その日に取引をする習慣があるときを除き、期間の満了が翌日までずれるとしています。
ここでいう祝日とは、祝日法( 国民の祝日に関する法律)で決められた日のことです。
では、142条でいうところの「その他の休日」とは何か?
これは特別の約定や事情がない限り、土曜日や三が日・お盆など、社会通念上休日として扱われる日と理解して差し支えないと思われます。
(参考:最判平11.3.11)
ただし、業界の慣行や取引の態様によっては、土曜日を営業日として扱うこともあり得ますので、あくまで一般的な話になりますが。
そこで今回作成した期間計算プログラムでは、土曜日を休日として扱っております。
話を元に戻します。
上に書いたルールがあるがゆえに、期間計算をするには、期間の末日が休日か否かを判定しなければなりません。
土曜または日曜に当たるかについては、何の障害もありません。
ExcelだとWEEKDAY関数を使えば簡単に実現できるし、JavascriptではgetDayメソッドがそれと同じ機能を提供しています。
祝日法のことは上でちらっと触れましたが、
内閣府のページに詳しく解説されています。
これを見ると。祝日はその求め方により3つのグループに分けることができます。
1,日付が決め打ちされているもの
1月1日 元日
12月23日 天皇誕生日 など
2,曜日で指定されているもの
1月の第2月曜日 成人の日
7月の第3月曜日 海の日 など
3,春分の日、秋分の日
春分日、秋分日
最後のグループだけ、具体的日付の指定方法が定められていません。ではどのようにして決めているのかというと・・・
国立天文台が、毎年の天体観測の結果を「暦象年表」という冊子にまとめています。その冊子を元に政府が閣議決定し、毎年2月に発行する官報に、翌年までの春分の日・秋分の日が発表されます。
なぜこのようなプロセスを経るかというと、 地球の運行状態が将来変わる可能性があり、そうなると春分日なども変化してしまうというのが理由のようです。
国立天文台のページ
そのため、春分の日と秋分の日に限っては、2年後までの確定分しか知ることができないことになります。
それだと不便なので、3年後以降の春分の日、秋分の日は予測値で得られる日付を採用することにします。
また、祝日法には振替休日のルールも決められています。
1,日曜が祝日の時は、直近の平日が振替休日になる
2,祝日と祝日にはさまれた平日は、振替休日になる
以上の知識を前提に、プログラム上で実装する方法を次回の記事で書きたいと思います。
↓埋め合わせの布袋さん

2013年05月30日
期間の計算
こんにちは。
前回の記事でウェブサイトのリニューアルをご紹介しましたが、その際に契約上の期間を自動で計算できるプログラムを追加してみました。
期間の計算とは、「4月1日から3ヶ月後」といったように、開始日から○○後の日付はいつか?という問題です。
なお、「○○年○月○日まで」のように、具体的日付で指定する場合は「期限」となります。
そして、この期間計算というのが微妙にややこしいんです。
まず開始日について。
○○年○月○日から、と指定したときは、当然ながらその日付から期間がスタートします。
ただし注意が必要なのが、「今日から○○後」と指定したケースで、この場合は翌日が期間の開始日となります。
これを初日不算入の原則といいます。
(民法140条の条文上は「初日不算入の原則」が原則となっていますが、上記の説明のほうが分かり良いと思います。)
次に期間の終わりの日付ですが、これは期間をどの単位で指定するかによって計算方法が変わってきます。
日単位で定めたとき:開始日 + 指定日数後の日付
週単位で定めたとき:開始日 + 指定週数後の、開始日と同じ曜日の日付
月単位で定めたとき:開始日 + 指定月数後の、開始日と同じ日にちの日付
年単位で定めたとき:開始日 + 指定年数後の、開始日と同じ日にちの日付
月単位と年単位のときは、同じ日ちにの日付が無い場合があります。
例)1月31日の1ヶ月後は、2月31日になってしまう。
その時は、その月の月末を終わりの日付とします。上記の例では、2月28日(うるう年では29日)です。
更に、期間の終わりの日が休日である場合は、休日に取引をする慣習がない限り、翌日まで終了日がずれます。休日とは、国民の祝日と土曜、日曜になります。
詳しくは、ウェブサイトの解説ページを参照して下さい。
プログラムを作成するにあたっては、上記のルールで計算すれば良いわけです。
今回はウェブ上で利用するので、使用言語をJavascriptにしました。
今までphpやExcel,AccessのVBAぐらいしか扱ったことがなかったのですが、まあそれほど複雑な内容でもないしすぐ完成するでしょ!と高をくくっていました、最初は。
でもいざ取り掛かってみると、色々な問題に悩まされることに・・・。
次回は、そんな苦労話について書いてみようと思います。

2013年04月02日
出世払い
出世払いという言葉があります。
言葉の意味を辞書で引いてみると、
【出世または成功してから借金を返済すること。また、その約束。】
と書かれています。
現実にこのような約束をした人を見たことがないのですが、どうなんでしょう?
さて、首尾よく出世できたら何の問題もありませんが、もし出世の道が閉ざされてしまったら、
借りたお金を踏み倒してもよいことになるのでしょうか?
みなさんは、どう思いますか?
「将来的に出世をすれば」という文言には、二通りの解釈が考えられます。
- 出世するかどうかは不確定事項であり、不成功に終わる場合も当然有り得る。
だから、不成功が確定したら借金は返さなくて良い。
- 借金の支払いを出世するまで猶予したに過ぎない。
不成功が確定したら、もはや猶予期間は終わったので、すぐに返済しなければならない。
法律的には、aの方を停止条件、bの方を不確定期限と呼びます。
条件とは、将来起こるかどうか不確実なもの、期限とは将来必ず到来することを指します。
例えば、「大学に合格すれば仕送りをしてあげる」といのは条件に当たりますね。
停止条件とは、効力の発生について条件を付けるという意味です。
これとは逆に、効力の消滅について条件を付けることを解除条件と言います。
(停止条件って言葉は何かしっくり来ない気がしますが、そういうものだと思って下さい)
今回の話だと、借金の返済について停止条件を付けた、ということになります。
一方の期限とは、将来確実に起こる事象を言います。
「平成○年○月○日が来たらお金を返す」といった場合には、期限を指定したことになります。
更に、いつかは必ず到来するが、それがいつになるかは分からないような期限を、不確定期限と呼びます。
「次に衆議院が解散したら…」といった場合は、不確定期限になります。
…そして、出世払いをどう解釈するかについては、大正時代に判例が出ています。
それによると、特別の事情がない限り、出世払いは不確定期限と解釈すべしとの結論です。
なので、借りたものはいつかは返しましょうということですね。
出世払いでお金を借りるときは、注意しましょう!
埋め合わせの写真↓
2013年03月14日
著作権について考える
昨年の10月から、違法ダウンロードが罰則化されました。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/online.html
改正著作権法では、ネット上で違法に配信されている音楽や動画をダウンロードすると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
改正前から違法と知りつつダウンロードすること自体は禁止されていたのですが、罰則規定がありませんでした。
また、今回新たDVDなどの不正コピー防止技術をすり抜けて違法コピーする行為も、禁止対象とされます。ただし、こちらは罰則規定はありません。
一方で、日本レコード協会の統計によればCDの生産量は年々低下しており、その原因の一つとして違法ダウンロードの存在がやり玉にあげられています。
http://www.riaj.or.jp/data/aud_rec/aud_m.html
ところが、違法コピーとCDの売上は無関係との調査結果もあるようです。
果たして、著作者の権利を強化することが良いことなのか…
という疑問がずっとモヤモヤしていました。
そんな疑問を解消すべく、次の本を手にとってみました。
「なんでコンテンツにカネを払うのさ? デジタル時代のぼくらの著作権入門」
岡田 斗司夫 , 福井 健策 著
阪急コミュニケーションズ¥ 1,470
岡田 斗司夫氏は自称「オタキング」として有名で、東大で講師をされるなど有名な方ですね。
もう一人の著者である福井 健策氏は、著作権法を専門にされている弁護士です。
その二人が対談形式で、著作権やコンテンツ産業の未来について様々な角度から語るというスタイルになっています。
冒頭のはしがきで、岡田氏は次のように述べています。
「僕は著作権が嫌いだ」と。
著述家であり、本来著作権で保護される側である氏がそう考える理由を、次のように述べています。
あらゆる作家やクリエイターは、絶対に模倣やパロディから出発する。
そこがクリエイティブの土壌であり、源泉なのだ。禁止すれば必ず枯渇する。既得権を守るために、土壌そのものが痩せてしまったら意味がないじゃないか。
P4
創作活動をしたことが無い自分にとっては、眼から鱗です。
著作権の枠組みを考える上で、非常に重要な指摘であると思います。
そうは言っても、著作権法という仕組みがあるのは厳然たる事実なわけで、弁護士である福井先生とは意見が真逆になる…
と思いきや、案外そうでもありません。
福井先生も、健全なコンテンツ市場の育成には、現行の著作権制度がうまく機能していないという考えです。
一例として、DRM(デジタル著作権管理)の問題を指摘しています。
DRMとは、DVDのコピープロテクトのように、デジタルコンテンツのコピーを制御する仕組みのことです。
DRMには大いに有益な面もありますが、使いようによっては私的複製を一切禁止するツールにもなってしまう。
そして、DRMが及ぶ範囲は、権利者とメーカーの話し合いで決まってしまい、ユーザーの関与する余地は基本的にありません。
それならば、DRMよりも、まだ法律の方がマシではないのか?
P39
その他、クリエイターの将来像や、ネット上に国家を作るなんて壮大な話も飛び出してきます。
全体として、私が著作権に抱いていた違和感のようなものに、ある程度答えてくれる本でした。
サクサク読めるので、著作権に興味のある人はもちろん、そうでない人も一読をお勧めしたい一冊です。
2013年02月07日
盗難品の行方
今回は時事ネタから。
昨年の10月、対馬市にあるお寺から、文化財に指定されている仏像が盗難に合うという事件があり、先日犯人が韓国で盗難品
が見つかったとの報道がありました。
日本側は返還を申し出たところ、この仏像は元々韓国で作られたものであり、過去に日本が盗んだ可能性があるとの理由で返還を渋っているとか・・・。
そんな昔のこと、今から調べようないやん!と思うのですが、いかがなものでしょう。
さて、この事件は国境を超えて起きたため問題になっていますが、仮に日本国内だけの事象だとどうなるのか?について考えてみたいと思います。
窃盗は犯罪なので、他人の物を盗んだら当然逮捕され刑罰を受けることになります。
これは問題ないですよね。
では、犯人が捕まる前に、盗難品を売りさばいてしまっていたら、盗難品は、買受人と被害者どちらの所有になるのでしょうか?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aさんはブランド品の高級腕時計を持ってたが、空き巣にはいられてしまい、時計を盗まれてしまった。
犯人は、事情を知らないBさんにその時計を10万円で売渡した。
のちに犯人が逮捕され、時計がBさんに渡ったことが判明した。
-----------------------------------------------------------------------------------------
民法の規定によると、次のようになります。
「空き巣にはいられたときから2年以内に限り、AさんはBさんに対し、時計の返還を請求できる。」(193条)
もし時計の持ち主が2年後に発覚すれば、Aさんは時計を返してもらえないということになります。
では、盗まれて2年以内にBさんの手にあることが判明したとして、Aさんは無償で返還を要求できるのか?
費用の償還についても決まりがあります。
-----------------------------------------------------------------------------------------
「Bさんが事情を知らずに、(競売・公の市場・その物と同種の物を販売する商人)のいずれかから購入した」
→Yes
-----------------------------------------------------------------------------------------
このケースは、Bさんに10万円を払わないと時計を取り戻せません。(194条)
被害にあったAさんには酷な規定な気もしますが、これは市場の流通性を重視しているからなのです。
もしお店で買った商品が実は盗難品だったので後からタダで返せ、と言われたら、怖くておちおち買い物ができなくなりますよね?
ただし、上記のケースには例外があります。時計の現所有者が質屋もしくは古物商であった場合は、盗難のときから1年間は無償で返還請求ができます。(質屋営業法22条、古物商営業法20条)
ちょっとややこしいのですね…
この理由は、質屋や古物商は、プロの目で質受け・下取りをしているはずなので、その分盗難品を仕入れてしまったことのリスクを負わせているからです。
逆に、上記のいずれにも当てはまらない場合は、Aさんは無償で返してもらう事ができます。
(Bさんが窃盗犯から直接買い受けた場合など。)
以上、盗難品・遺失物が転売されたときの法律関係でした。
↓質問・感想・リクエストなど、ぜひお寄せ下さい!
昨年の10月、対馬市にあるお寺から、文化財に指定されている仏像が盗難に合うという事件があり、先日犯人が韓国で盗難品
が見つかったとの報道がありました。
日本側は返還を申し出たところ、この仏像は元々韓国で作られたものであり、過去に日本が盗んだ可能性があるとの理由で返還を渋っているとか・・・。
そんな昔のこと、今から調べようないやん!と思うのですが、いかがなものでしょう。
さて、この事件は国境を超えて起きたため問題になっていますが、仮に日本国内だけの事象だとどうなるのか?について考えてみたいと思います。
窃盗は犯罪なので、他人の物を盗んだら当然逮捕され刑罰を受けることになります。
これは問題ないですよね。
では、犯人が捕まる前に、盗難品を売りさばいてしまっていたら、盗難品は、買受人と被害者どちらの所有になるのでしょうか?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aさんはブランド品の高級腕時計を持ってたが、空き巣にはいられてしまい、時計を盗まれてしまった。
犯人は、事情を知らないBさんにその時計を10万円で売渡した。
のちに犯人が逮捕され、時計がBさんに渡ったことが判明した。
-----------------------------------------------------------------------------------------
民法の規定によると、次のようになります。
「空き巣にはいられたときから2年以内に限り、AさんはBさんに対し、時計の返還を請求できる。」(193条)
もし時計の持ち主が2年後に発覚すれば、Aさんは時計を返してもらえないということになります。
では、盗まれて2年以内にBさんの手にあることが判明したとして、Aさんは無償で返還を要求できるのか?
費用の償還についても決まりがあります。
-----------------------------------------------------------------------------------------
「Bさんが事情を知らずに、(競売・公の市場・その物と同種の物を販売する商人)のいずれかから購入した」
→Yes
-----------------------------------------------------------------------------------------
このケースは、Bさんに10万円を払わないと時計を取り戻せません。(194条)
被害にあったAさんには酷な規定な気もしますが、これは市場の流通性を重視しているからなのです。
もしお店で買った商品が実は盗難品だったので後からタダで返せ、と言われたら、怖くておちおち買い物ができなくなりますよね?
ただし、上記のケースには例外があります。時計の現所有者が質屋もしくは古物商であった場合は、盗難のときから1年間は無償で返還請求ができます。(質屋営業法22条、古物商営業法20条)
ちょっとややこしいのですね…
この理由は、質屋や古物商は、プロの目で質受け・下取りをしているはずなので、その分盗難品を仕入れてしまったことのリスクを負わせているからです。
逆に、上記のいずれにも当てはまらない場合は、Aさんは無償で返してもらう事ができます。
(Bさんが窃盗犯から直接買い受けた場合など。)
以上、盗難品・遺失物が転売されたときの法律関係でした。
↓質問・感想・リクエストなど、ぜひお寄せ下さい!
2013年02月03日
思い出話
みなさんこんにちは。
ブログをスタートして、一週間が経ちました。
これからは週2回のペースで記事を書いていくつもりなので、よろしくお願いします!
さて、突然ですが、みなさんは「法律」という言葉から何を連想しますか?
「難しそう。」「知らないと損する!」「六法全書を枕代わりにできそう?」
などなど、人それぞれイメージがあるかと思います。
そんな中、今回は、個人的に思い入れのある判例についてご紹介してみようかなと思います。
私は、大学では工学部に在籍していたので、学生時代は法律のほの字も知らん、という状態
でした。
大学卒業後は、普通に就職して会社員をしていたのですが、いろいろあって資格を取って独立したいと思うようになりました。
当初は司法書士の資格を取ることを目指していて、会社に勤めながら資格予備校に通うようになりました。これが、私が初めて法律について学んだ経験になります。
それまで私が法律について持っていたイメージというと、
「ちょっとでも法に触れるような事をするととヤバイんと違う・・・?!」
といった感じですかね?
融通が効かない、違反すると怖いものという先入観がありました。
(ナニワ金融道の見過ぎかも知れません
)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
【宇奈月温泉事件】
事件の概要:
富山県黒部市にある宇奈月温泉は、上流の黒薙温泉から約7.5Kmの水道管を通じて温泉を引き込み、営業をしていた。水道管は、X会社が保有していた。
水道管のうち、6m程がAの所有する土地を通っていたが、X会社はAから適法な使用権の設定を受けていなかった。
これを知ったAは、X会社に対し、土地を相場の数十倍の価格で買い取るよう要求した。
X会社がこれを拒否すると、Aは水道管の撤去を求める訴訟を起こした。
果たして、Aの要求は認めれるのか?
この事件では、Aという個人とXという会社の間で、金銭を巡る争いがあった訳ですが、このようなときは民法という法律で処理されます。
民法を紐解いてみると、次のように記されています。
民法206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(注:これは現行法の条文で、事件当時から法改正があったので、当時の民法とは文言が変わっています。が、当時も同様の規定は存在していました。)
206条は、平たく言えば「自分の所有物は、煮て喰おうが逆さにしようが、その人の勝手ですよ」となります。
本事件にそのまま当てはめると、Aさんが自分の土地を思い通りにできるのですから、X会社に勝ち目はない!
ということになりそうですが、結果はどうなったのでしょう?
判決:請求棄却。水道管は撤去しなくてよい。
(大審院判決 昭和10年10月5日)
↑ちなみに、大審院とは、戦前の最高裁判所に当たるものです。
裁判所は、何故このような結論に至ったのか?
この事件には、次のような事情がありました。
1,水道管が通っていた部分は急斜面になっていて、利用価値の無い土地だった。
2,土地の所有権を侵害している面積はごくわずかである。
3,水道管が撤去されると、X会社は莫大な損失を被ることになる。
本事件のように、確かに法的な権利はあるけれども、それを行使することがあまりにも道徳に反することを、「権利の濫用(らんよう)」と呼びます。
裁判所は、この権利濫用の法理を適用して、Aの訴えを退けたのでした。
(なお、この判例は非常に有名なので、法律の勉強をしたことがある人なら必ず知っていると思います)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
この判例を知ったときに、「裁判所も遠山の金さんみたいな事をするのか~」という小学生のような感想を持った記憶があります。
もちろん、いつも上記のような判例が出されるということではなく、事実関係などを詳細に検討したうえでの結論です。
「権利の濫用」を濫用しすぎると、法律がある意味がなくなってしまいますから。
でも、民事裁判において、結果の妥当性を導くため、少々の無理は承知で条文をねじ曲げることはままあります。
「権利濫用の法理」は、条文をねじ曲げるため裁判官が抜く伝家の宝刀の一つです。
ということで、最初に持っていた「法は絶対!」という先入観が少しばかり変化した思い出をご紹介してみました。
…以上で今回の記事は終わりです。
質問・感想・リクエストなどがあればどしどしコメントして頂けると嬉しいです!
ブログをスタートして、一週間が経ちました。
これからは週2回のペースで記事を書いていくつもりなので、よろしくお願いします!
さて、突然ですが、みなさんは「法律」という言葉から何を連想しますか?
「難しそう。」「知らないと損する!」「六法全書を枕代わりにできそう?」
などなど、人それぞれイメージがあるかと思います。
そんな中、今回は、個人的に思い入れのある判例についてご紹介してみようかなと思います。
私は、大学では工学部に在籍していたので、学生時代は法律のほの字も知らん、という状態
でした。
大学卒業後は、普通に就職して会社員をしていたのですが、いろいろあって資格を取って独立したいと思うようになりました。
当初は司法書士の資格を取ることを目指していて、会社に勤めながら資格予備校に通うようになりました。これが、私が初めて法律について学んだ経験になります。
それまで私が法律について持っていたイメージというと、
「ちょっとでも法に触れるような事をするととヤバイんと違う・・・?!」
といった感じですかね?
融通が効かない、違反すると怖いものという先入観がありました。
(ナニワ金融道の見過ぎかも知れません

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
【宇奈月温泉事件】
事件の概要:
富山県黒部市にある宇奈月温泉は、上流の黒薙温泉から約7.5Kmの水道管を通じて温泉を引き込み、営業をしていた。水道管は、X会社が保有していた。
水道管のうち、6m程がAの所有する土地を通っていたが、X会社はAから適法な使用権の設定を受けていなかった。
これを知ったAは、X会社に対し、土地を相場の数十倍の価格で買い取るよう要求した。
X会社がこれを拒否すると、Aは水道管の撤去を求める訴訟を起こした。
果たして、Aの要求は認めれるのか?
この事件では、Aという個人とXという会社の間で、金銭を巡る争いがあった訳ですが、このようなときは民法という法律で処理されます。
民法を紐解いてみると、次のように記されています。
民法206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(注:これは現行法の条文で、事件当時から法改正があったので、当時の民法とは文言が変わっています。が、当時も同様の規定は存在していました。)
206条は、平たく言えば「自分の所有物は、煮て喰おうが逆さにしようが、その人の勝手ですよ」となります。
本事件にそのまま当てはめると、Aさんが自分の土地を思い通りにできるのですから、X会社に勝ち目はない!
ということになりそうですが、結果はどうなったのでしょう?
判決:請求棄却。水道管は撤去しなくてよい。
(大審院判決 昭和10年10月5日)
↑ちなみに、大審院とは、戦前の最高裁判所に当たるものです。
裁判所は、何故このような結論に至ったのか?
この事件には、次のような事情がありました。
1,水道管が通っていた部分は急斜面になっていて、利用価値の無い土地だった。
2,土地の所有権を侵害している面積はごくわずかである。
3,水道管が撤去されると、X会社は莫大な損失を被ることになる。
本事件のように、確かに法的な権利はあるけれども、それを行使することがあまりにも道徳に反することを、「権利の濫用(らんよう)」と呼びます。
裁判所は、この権利濫用の法理を適用して、Aの訴えを退けたのでした。
(なお、この判例は非常に有名なので、法律の勉強をしたことがある人なら必ず知っていると思います)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
この判例を知ったときに、「裁判所も遠山の金さんみたいな事をするのか~」という小学生のような感想を持った記憶があります。
もちろん、いつも上記のような判例が出されるということではなく、事実関係などを詳細に検討したうえでの結論です。
「権利の濫用」を濫用しすぎると、法律がある意味がなくなってしまいますから。
でも、民事裁判において、結果の妥当性を導くため、少々の無理は承知で条文をねじ曲げることはままあります。
「権利濫用の法理」は、条文をねじ曲げるため裁判官が抜く伝家の宝刀の一つです。
ということで、最初に持っていた「法は絶対!」という先入観が少しばかり変化した思い出をご紹介してみました。
…以上で今回の記事は終わりです。
質問・感想・リクエストなどがあればどしどしコメントして頂けると嬉しいです!
この記事どうだった?
プロフィール

kanaoki
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
最近のコメント
gmt2018 / オーダーメイドの小銭いれ
eta2018 / 思い出話
ルイヴィトン偽物 / 思い出話
時計レプリカ / 盗難品の行方
kanaoki / ついに完成!
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

読者登録
人気の楽園ブログ