2013年02月07日
盗難品の行方
今回は時事ネタから。
昨年の10月、対馬市にあるお寺から、文化財に指定されている仏像が盗難に合うという事件があり、先日犯人が韓国で盗難品
が見つかったとの報道がありました。
日本側は返還を申し出たところ、この仏像は元々韓国で作られたものであり、過去に日本が盗んだ可能性があるとの理由で返還を渋っているとか・・・。
そんな昔のこと、今から調べようないやん!と思うのですが、いかがなものでしょう。
さて、この事件は国境を超えて起きたため問題になっていますが、仮に日本国内だけの事象だとどうなるのか?について考えてみたいと思います。
窃盗は犯罪なので、他人の物を盗んだら当然逮捕され刑罰を受けることになります。
これは問題ないですよね。
では、犯人が捕まる前に、盗難品を売りさばいてしまっていたら、盗難品は、買受人と被害者どちらの所有になるのでしょうか?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aさんはブランド品の高級腕時計を持ってたが、空き巣にはいられてしまい、時計を盗まれてしまった。
犯人は、事情を知らないBさんにその時計を10万円で売渡した。
のちに犯人が逮捕され、時計がBさんに渡ったことが判明した。
-----------------------------------------------------------------------------------------
民法の規定によると、次のようになります。
「空き巣にはいられたときから2年以内に限り、AさんはBさんに対し、時計の返還を請求できる。」(193条)
もし時計の持ち主が2年後に発覚すれば、Aさんは時計を返してもらえないということになります。
では、盗まれて2年以内にBさんの手にあることが判明したとして、Aさんは無償で返還を要求できるのか?
費用の償還についても決まりがあります。
-----------------------------------------------------------------------------------------
「Bさんが事情を知らずに、(競売・公の市場・その物と同種の物を販売する商人)のいずれかから購入した」
→Yes
-----------------------------------------------------------------------------------------
このケースは、Bさんに10万円を払わないと時計を取り戻せません。(194条)
被害にあったAさんには酷な規定な気もしますが、これは市場の流通性を重視しているからなのです。
もしお店で買った商品が実は盗難品だったので後からタダで返せ、と言われたら、怖くておちおち買い物ができなくなりますよね?
ただし、上記のケースには例外があります。時計の現所有者が質屋もしくは古物商であった場合は、盗難のときから1年間は無償で返還請求ができます。(質屋営業法22条、古物商営業法20条)
ちょっとややこしいのですね…
この理由は、質屋や古物商は、プロの目で質受け・下取りをしているはずなので、その分盗難品を仕入れてしまったことのリスクを負わせているからです。
逆に、上記のいずれにも当てはまらない場合は、Aさんは無償で返してもらう事ができます。
(Bさんが窃盗犯から直接買い受けた場合など。)
以上、盗難品・遺失物が転売されたときの法律関係でした。
↓質問・感想・リクエストなど、ぜひお寄せ下さい!
昨年の10月、対馬市にあるお寺から、文化財に指定されている仏像が盗難に合うという事件があり、先日犯人が韓国で盗難品
が見つかったとの報道がありました。
日本側は返還を申し出たところ、この仏像は元々韓国で作られたものであり、過去に日本が盗んだ可能性があるとの理由で返還を渋っているとか・・・。
そんな昔のこと、今から調べようないやん!と思うのですが、いかがなものでしょう。
さて、この事件は国境を超えて起きたため問題になっていますが、仮に日本国内だけの事象だとどうなるのか?について考えてみたいと思います。
窃盗は犯罪なので、他人の物を盗んだら当然逮捕され刑罰を受けることになります。
これは問題ないですよね。
では、犯人が捕まる前に、盗難品を売りさばいてしまっていたら、盗難品は、買受人と被害者どちらの所有になるのでしょうか?
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Aさんはブランド品の高級腕時計を持ってたが、空き巣にはいられてしまい、時計を盗まれてしまった。
犯人は、事情を知らないBさんにその時計を10万円で売渡した。
のちに犯人が逮捕され、時計がBさんに渡ったことが判明した。
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民法の規定によると、次のようになります。
「空き巣にはいられたときから2年以内に限り、AさんはBさんに対し、時計の返還を請求できる。」(193条)
もし時計の持ち主が2年後に発覚すれば、Aさんは時計を返してもらえないということになります。
では、盗まれて2年以内にBさんの手にあることが判明したとして、Aさんは無償で返還を要求できるのか?
費用の償還についても決まりがあります。
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「Bさんが事情を知らずに、(競売・公の市場・その物と同種の物を販売する商人)のいずれかから購入した」
→Yes
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このケースは、Bさんに10万円を払わないと時計を取り戻せません。(194条)
被害にあったAさんには酷な規定な気もしますが、これは市場の流通性を重視しているからなのです。
もしお店で買った商品が実は盗難品だったので後からタダで返せ、と言われたら、怖くておちおち買い物ができなくなりますよね?
ただし、上記のケースには例外があります。時計の現所有者が質屋もしくは古物商であった場合は、盗難のときから1年間は無償で返還請求ができます。(質屋営業法22条、古物商営業法20条)
ちょっとややこしいのですね…
この理由は、質屋や古物商は、プロの目で質受け・下取りをしているはずなので、その分盗難品を仕入れてしまったことのリスクを負わせているからです。
逆に、上記のいずれにも当てはまらない場合は、Aさんは無償で返してもらう事ができます。
(Bさんが窃盗犯から直接買い受けた場合など。)
以上、盗難品・遺失物が転売されたときの法律関係でした。
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